「弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。」(弁護士法第1条1項)
価値観が極めて多様化した現代社会において、法的紛争はもはや不可避の事象と言っても過言ではありません。
また、使用者と労働者、医師と患者、保険会社と交通事故被害者、営利業者と一般消費者、大企業と中小企業、捜査機関と被疑者・被告人等々、いわゆる社会的強者と呼ばれる者と社会的弱者と呼ばれる者との間におけるパワーバランスも日ごとにその有り様を変えています。
格差社会において社会的弱者の権利侵害が拡大する一方、モンスタークレイマー等による企業・社会に対する不当要求・不当請求も増加しており、現代社会における強者と弱者の図式は、形式的な社会的力差のみでは推し量れなくなっています。
かかる現代社会の変容に鑑み、当事務所では、個人・法人を問わず、またその社会的地位等を問わず、様々な立場の方々からのご相談・ご依頼をお受けしております。
かかる弁護活動こそが現代社会における「基本的人権の擁護」と「社会正義の実現」につながるものと考えるからです。
中島綜合法律事務所
中島 正博